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著作権保護・著作物契約書作成

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著作物の存在事実証明

そもそも著作権は登録しなくても権利が発生します。それ故、どのように自分の著作物を保護するかは非常に重要です。文化庁には著作権登録の精度がありますが、これは原則、公開済みの著作物のうち、いくつかの類型に当てはまるものに限られます。(くわしくはこちら)

著作者の中にはまだ公開したくないが、自分の著作物であることを証明したい。

自分の作品を会社に売り込みたいが、後で盗作されるのを防ぎたい。先に自分が創作したことを証明したい。

知らぬ間に自分の著作物が他人の名前で世に出ている。自分が先に作ったことを証明したい。

このような場合に自分の著作物を保護する方法はいろいろありますが、この中の一つが著作物の存在事実証明です。

○著作物の存在事実証明

著作物の存在事実証明とは、依頼者である著作物の創作者が作成した著作物がいつの時点で世の中に存在していたかを行政書士が行政書士法1条の2の規定に基づき、事実証明の書類として作成し、公証役場にて確定日付を得て、立証するものです。著作物に封をし、確定日付をもらいますので、その時点でその著作物がこの世に存在していたことを証明できますので、後々の争いが生じた際に証拠の一つとして使用することができます。

※ただし、依頼された創作物が著作物であること、その創作物が依頼者が創作したものであるものまでを立証できるわけではありません。

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その他の著作権保護の方法

著作権保護の方法には公開された著作物で、類型に当てはまるものは文化庁の登録(プログラムはソフトウェア情報センター)、未公開のものであれば、存在事実証明で確定日付を得る方法がありますが、なにもこれに限られているわけではありません。

一番大事なことは自分自身が創作した証明を後々のために残しておくことです。

例えば、創作途中のものを画像、音声等に保存しておく。日記を書く。創作前の段階のアイデアを文章に残しておく。

確定日付に関して言えば、日付だけに力点を置くのであれば、自分自身に郵送する(ポスト投函)するという方法も考えられます。

お金をかけなくても、証明(保護)する手段は無数にあります。

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著作物に関わる契約書の作成

著作物を扱う際には契約書の作成が重要になります!

特にクリエーターさん(著作者)や、広告会社などは初めにきちんと契約書に著作権について盛り込んでおかないと後々その扱いをめぐってトラブルに陥ることになります。 たんに制作委託したとしてもその成果物である著作物の著作権に関しては取り決めが無ければ、恐らくは創作者に著作権が留保されている形になりますので、著作物を改変する際(色を変更する、楽曲をアレンジするなど)などには著作者人格権の問題が発生する恐れがあります。

他にも自由に複製ができるのか?いつからいつまで、使えるのか?著作者の表示は必要なのか?これらは後々のトラブルの元です。

 

それではどのような契約書を交わしておけば安心でしょうか?

それは制作委託の契約書に、著作権に関する扱いを事細かに書き込んでおく、または別に著作物の「譲渡契約書」や、「利用許諾契約書(ライセンス契約)」を作成することです。

主に著作権も買取し、その後自由に改変などを加えて利用する可能性があれば、クリエーターさん(著作者)から譲渡を受けるのが一般的でしょう。

一方、利用の範囲が限定的で、決めた範囲のみの利用が分かっていれば利用許諾という形を取るのが一般的です。

また、譲渡契約においても著作権と呼ばれる権利すべて(著作権法27,28条含む支分権すべて)譲渡するのか、必要な権利(複製件、公衆送信権など)に限定して譲渡してもらうのか細かく決めることができます。これらの条件により同じ譲渡でも対価は変動するでしょう。

また譲渡の場合は、第三者に対する公示や、二重譲渡の危険を回避するために文化庁への登録を行うことも考えられます。

 

当事務所ではクリエーター、広告会社に限らず、著作物を扱うすべての方の立場に立って適切な契約書のご提案を行っています。

 

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著作権保護・契約書作成に関する当事務所報酬額

 

存在事実証明15,000円~(1著作物につき、複数の場合は別途見積もり。)
著作権保護に関する相談1時間5,000円~
著作物契約書作成(考案を要しないものA4用紙2枚程度まで)20,000円
著作物契約書作成(A4用紙3枚以上)35,000円~(要見積り)
著作権契約書のチェック20,000円~(要見積り)

 

※報酬額は税込の金額です。存在事実証明は別途公証役場の手数料1件700円かかります。

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自分の作品に著作権はあるのかな?など疑問に思った場合は
当事務所にお問い合わせください。

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