HOME > 著作権保護・著作物契約書作成 > その他の著作権保護の方法

その他の著作権保護の方法

著作権保護の方法には公開された著作物で、類型に当てはまるものは文化庁の登録(プログラムはソフトウェア情報センター)、未公開のものであれば、存在事実証明で確定日付を得る方法がありますが、なにもこれに限られているわけではありません。

一番大事なことは自分自身が創作した証明を後々のために残しておくことです。

例えば、創作途中のものを画像、音声等に保存しておく。日記を書く。創作前の段階のアイデアを文章に残しておく。

確定日付に関して言えば、日付だけに力点を置くのであれば、自分自身に郵送する(ポスト投函)するという方法も考えられます。

お金をかけなくても、証明(保護)する手段は無数にあります。

同じテーマ「著作権保護・著作物契約書作成」の記事

自分の作品に著作権はあるのかな?など疑問に思った場合は
当事務所にお問い合わせください。

お気軽にご相談下さい!営業時間:月?金(土日応相談)電話対応時間平日 9:00-18:00、メールは24時間受付。TEL/FAX 0422-21-7523/IP電話 050-5537-9029

メールお問い合わせ matsuoka@matsuoka-gyosei.com