そもそも著作権は登録しなくても権利が発生します。それ故、どのように自分の著作物を保護するかは非常に重要です。文化庁には著作権登録の精度がありますが、これは原則、公開済みの著作物のうち、いくつかの類型に当てはまるものに限られます。(くわしくはこちら)
著作者の中にはまだ公開したくないが、自分の著作物であることを証明したい。
自分の作品を会社に売り込みたいが、後で盗作されるのを防ぎたい。先に自分が創作したことを証明したい。
知らぬ間に自分の著作物が他人の名前で世に出ている。自分が先に作ったことを証明したい。
このような場合に自分の著作物を保護する方法はいろいろありますが、この中の一つが著作物の存在事実証明です。
○著作物の存在事実証明
著作物の存在事実証明とは、依頼者である著作物の創作者が作成した著作物がいつの時点で世の中に存在していたかを行政書士が行政書士法1条の2の規定に基づき、事実証明の書類として作成し、公証役場にて確定日付を得て、立証するものです。著作物に封をし、確定日付をもらいますので、その時点でその著作物がこの世に存在していたことを証明できますので、後々の争いが生じた際に証拠の一つとして使用することができます。
※ただし、依頼された創作物が著作物であること、その創作物が依頼者が創作したものであるものまでを立証できるわけではありません。



