著作物を扱う際には契約書の作成が重要になります!
特にクリエーターさん(著作者)や、広告会社などは初めにきちんと契約書に著作権について盛り込んでおかないと後々その扱いをめぐってトラブルに陥ることになります。 たんに制作委託したとしてもその成果物である著作物の著作権に関しては取り決めが無ければ、恐らくは創作者に著作権が留保されている形になりますので、著作物を改変する際(色を変更する、楽曲をアレンジするなど)などには著作者人格権の問題が発生する恐れがあります。
他にも自由に複製ができるのか?いつからいつまで、使えるのか?著作者の表示は必要なのか?これらは後々のトラブルの元です。
それではどのような契約書を交わしておけば安心でしょうか?
それは制作委託の契約書に、著作権に関する扱いを事細かに書き込んでおく、または別に著作物の「譲渡契約書」や、「利用許諾契約書(ライセンス契約)」を作成することです。
主に著作権も買取し、その後自由に改変などを加えて利用する可能性があれば、クリエーターさん(著作者)から譲渡を受けるのが一般的でしょう。
一方、利用の範囲が限定的で、決めた範囲のみの利用が分かっていれば利用許諾という形を取るのが一般的です。
また、譲渡契約においても著作権と呼ばれる権利すべて(著作権法27,28条含む支分権すべて)譲渡するのか、必要な権利(複製件、公衆送信権など)に限定して譲渡してもらうのか細かく決めることができます。これらの条件により同じ譲渡でも対価は変動するでしょう。
また譲渡の場合は、第三者に対する公示や、二重譲渡の危険を回避するために文化庁への登録を行うことも考えられます。
当事務所ではクリエーター、広告会社に限らず、著作物を扱うすべての方の立場に立って適切な契約書のご提案を行っています。



