著作者の社会的評価や感情を守るために認められた権利で著作者の一身に専属するため他人への譲渡は認められません。次の3つがあります。
- 公表権(18条)
自分の著作物を他人によって無断で公表されない権利です。また未公表の著作物をいつ、どのように公表するか決定する権利です。
一度自分で公表した場合は以後公表権を主張できなくなります。 - 氏名表示権(19条)
自分の著作物に著作者名を表示するかしないか、表示するならどのように表示するか(実名、ペンネームなど)を決定できる権利です。
- 同一性保持権(20条)
自分の著作物の内容や題号をを無断で改変されない権利です。



