HOME > 著作権とは > 著作権の存続期間

著作権の存続期間

著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
(著作権法第51条1項)
著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
(著作権法第51条2項)
とあります。

つまり著作権は著作物が創作された時に手続きの必要なく発生し、その著作者の死後50年存続するわけです。一部の例外を含めると以下の表のようになります。

著作物の種類 保護機関
実名(周知の変名を含む) 死後50年
無名・変名の著作物
(死後50年経過が明らかならば、そのときまで)
公表後50年
法人名義の著作物
(創作後50年以内に公表されなければ、創作後50年)
公表後50年
映画の著作物
(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)
公表後70年

同じテーマ「著作権とは」の記事

自分の作品に著作権はあるのかな?など疑問に思った場合は
当事務所にお問い合わせください。

お気軽にご相談下さい!営業時間:月?金(土日応相談)電話対応時間平日 9:00-18:00、メールは24時間受付。TEL/FAX 0422-21-7523/IP電話 050-5537-9029

メールお問い合わせ matsuoka@matsuoka-gyosei.com