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著作権の種類

著作者人格権(譲渡不可) 公表権
同一性保持権
氏名表示権
著作権(財産権)(譲渡可能) 複製権・出版権の設定権
上演権
演奏権
公衆送信権(送信可能化)・公衆伝達権
口述権
展示権
頒布権(映画の著作物)
譲渡権(映画の著作物以外)
貸与権(映画の著作物以外)
上映権
翻訳権、翻案権等
2次的著作物の利用に関する原著作者の権利

上記のうち著作者人格権は著作者(最初に著作物を創作した人)の一身に専属するものなので譲渡することはできませんが、その他の著作権(財産権)は譲渡の対象になります。
したがって、著作権の譲渡契約の際に著作者人格権も含めて契約書を作成したとしても、人格権にかかわる部分の譲渡は無効となります。

尚、通常の著作権の譲渡では、著作物を加工して利用されることを想定した譲渡契約が行われることが少ないと考えられるため、著作権の譲渡契約が行われても、契約書に翻訳、翻案権や、2次的著作物の利用に関する原著作者の権利は譲渡されていないと解されます。したがってこれらの権利の譲渡を受けたい場合は、”著作権すべてを譲渡するでは不十分ですので注意が必要です。

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