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著作財産権

著作権は大きく分けると、著作者人格権と、経済的な権利である財産権に分類することが出来ます。財産権とは著作物の利用方法に応じた個々の権利(支分権)を定め、利用に際しては原則的に権利者(著作権者)の許諾が必要であることにして、権利者に経済的利益を得る機会を保障するためのものです。そのため、個々の支分権は権利者が経済的利益を得るために、全部、または一部を譲渡することが出来ます。また相続の対象にもなります。
以下順に見ていきましょう。

  • 複製権(21条)

他人に無断でコピーされない権利です。著作権の最も基本になる権利で、有形的に再製されていれば、方法を問わないため、手書きでも複製に当たります。

EX:テレビ番組をビデオに録画、CDをダビング、絵画を模写、パソコンソフトをハードディスクにインストール etc...

また全く同一である必要はなく、実質的に同一性が認められれば複製に当たります。
実質的同一性を超えて新たな創作性が加味されていれば、「翻案権」の問題になります。
また複製がその著作物の一部分のみであっても、その一部分に創作性があれば複製権が及ぶと考えられます。
ここで問題になるのは依拠性です。
複製されたと言うのは「既存の著作物に基づいて」複製されることが必要なため、仮に時分の知らない人が、相手も自分を知らずに同じ様な絵を描いたとしても複製権の問題にはなりません。

  • 上演権・演奏権(22条)

 他人に無断で著作物を公に上映、演奏されない権利です。
公にとは公衆に直接見せ、または聞かせることで、公衆とは不特定または特定多数のことをさします。
上演とは演奏以外の方法で著作物を演じることであり、演劇や、漫才、パントマイムなどがこれに当たります。
また、生の上演、演奏に限定されず、録音・録画物の演奏、上演にもこの権利が適用されるため、飲食店などの営利目的の施設で音楽CDをBGMに使う場合なども著作権者の許可が必要です。

  • 上映権(22条の2)

 他人に無断で、著作物を公に上映されない権利です。
上映とは一般的には映写幕に著作物を映写することなので、映画の著作物が主に当てはまりますが、最近はブラウン管、ビデオプロジェクター、液晶画面などが 発達してきたため、プレゼン資料の上映なども含まれるため、映画の著作物に限定されません。
また、映画の著作物に関してはその中で利用されている、音・音楽の再生も上映権の対象となります。

  • 公衆送信権(23条)

 公衆送信とは聞きなれない言葉ですが、「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと」 であり、テレビやラジオで音楽などの著作物を送信する場合や、インターネットで写真などの著作物を公開する時にこの権利が関わってきます。以前は一部の放 送事業者くらいにしか関係のない権利でしたが、昨今はインターネットの爆発的な普及で、一般の人にも大きな意味のある権利となっています。

また、公衆と なっているので、特定少数に対する無線通信や、Eメールなどは公衆送信に当たりません。また、例えば特定の著作物を特定の施設に送信し、そこで公衆に見 せ、又は聞かせても公衆が直接受信することを目的としていないため、公衆送信には当たりません。(ただし、前述の上演・演奏、上映のいずれかには当たりま す。)

さらに有線通信設備を用いた放送であっても、コンサートホールでマイクからスピーカーを通して聴衆に聞かせる場合や、校内放送などで著作物を聞かせる場合 は、同一構内の範囲内であれば公衆送信には該当しません(演奏、口述等には該当)。ただし、同一構内とは同一占有者に属する部分をいうので、同じビルの中 であっても、A社、B社で区分所有されている場合は多数の占有者に送信する行為は公衆送信に該当します。
また、プログラムの著作物はLAN環境で多くの端末で共有する場合を想定して、同一構内における送信であっても著作権者保護のために公衆送信に当たるとされているので注意が必要です。
以下分類を見てみると

自動公衆送信 ホームページなどを用いて、公衆の求めに応じて自動的に行う送信(インタラクティブ送信)
放送 テレビやラジオ放送、公衆に同一内容を同時に受信させる目的で行う無線送信
有線放送 CATVや有線音楽放送、公衆に同一内容を同時に受信させる目的で行う有線送信
その他 電話で申し込みを受け、手動でファックス送信する場合など、公衆からの求めに応じて自動以外の方法で行う送信


公衆送信権は送信可能化も含みます。送信可能化とは、自動公衆送信の場合に、言わば送信行為の前段階で、ある著作物にアクセスできる状態にすることです。自動公衆送信の準備段階ということも出来ます。
具体的には、すでにネットワークに接続されたサーバーに情報を記録、入力することや、すでに記録、入力済みのサーバーをネットワークに接続することです。

  • 公衆伝達権(23条2項)

 公衆送信された著作物を受信装置を用いて公衆に見せ、又は聞かせる権利で
テレビ放送を大型ビジョンで流したり、する場合などが当てはまります。
著作物をそのまま流す場合に限られるので、一度録画・録音した著作物にはこの権利は当てはまらず、複製権や上映権など別の権利が問題になってきます。
また、非営利・無料の場合や、お店で家庭用のテレビなどで客に見せる行為などはこの権利は適用されません。

  • 口述権(24条)

 朗読、その他の方法で著作物を高等で公衆に伝達する権利で、小説や詩の朗読がこの権利の典型的な対象です。また口述を録音したものを再生する行為に対してもこの権利の対象となります。

  • 展示権(25条)

 「美術の著作物」「写真の著作物で未発行のもの」の 原作品を公に展示する権利です。原作品とは画家が描いた絵なら、その絵そのものを指し、コピーは原作品になりません。写真もネガではなく印画紙にプリント されたもので、未発行である必要があります(雑誌や、写真集に掲載されていない)。よって発行済みの写真や絵画の複製物の展示に対してはこの権利は適用さ れません。

  • 頒布権(26条)

 「映画の著作物」の複製物を公衆に譲渡、貸与する権利です。映画のDVDのレンタルなどがこの権利に関わってきます。
ただし、中古ゲームソフト訴訟での最高裁の判決以後、映画の著作物の譲渡に関しては、一旦適法に譲渡された後(映画配給目的以外)は頒布権は消尽する(そ の後の譲渡には権利を主張できない)と解釈されていますので映画のDVDなどが一度譲渡されたときはその後は自由に売買できると解釈されます。

  • 譲渡権(26条の2)

 映画以外の著作物(原作品・複製物を問わない)を公衆へ譲渡(販売等)する権利です。公衆への譲渡なので友人のプレゼントなどの場合にはこの権利は当てはまりません。また譲渡権は一度適法に譲渡した場合には消尽しますので、一度適法に購入したCDや本を転売する時はこの権利は適用されません。ただし、海賊版などの違法な譲渡に対しては権利は消尽しません。
また、譲渡権が消尽するケースとして上記以外に、

  1. 譲渡権者の許諾を得て公衆へ譲渡する場合
  2. 文化庁長官の裁定による利用(強制許諾)
  3. 譲渡権者の許諾を得て特定少数に譲渡する場合
  4. 国外において譲渡権に相当する権利を害することなく、又は相当する権利を有する者の許諾を得て譲渡される場合

 があります。

  • 貸与権(26条の3)

 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利です。
CDレンタルの普及に伴い創設された権利ですが、書籍や雑誌にも適用されます。
譲渡権と異なり、権利の消尽はありません。
また、通常の貸与だけではなく、貸与行為と同様の効果を得る行為も含まれるため、例えば一定期間内での買い戻し特約付譲渡契約などは貸与権の対象となります。

  • 翻訳権・翻案権(27条)

 著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化し、その他翻案する権利です。つまり2次的著作物の創作に関する権利とも言い換えることが出来ます。英語の小説を日本語に翻訳する行為や、絵画を彫刻にする、小説のドラマ化など色々なケースがあります。
2次的著作物というためには新たな創作性が必要ですので、単なるアイデアの模倣などは翻案権を侵害することになりませんが、判断の難しいところです。

  • 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)

 原著作物の著作者が二次的著作物に着いて有する権利です。
二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者有する著作権と同一の種類の権利を有する。となっているので(著作者人格権を含む)、を持つこととなっていますので、二次的著作物の利用に当たっては、当該著作権者と共に原著作物の権利者への許可もとる必要があります。
ただし、同一の種類の権利なので保護期間や保護される著作者であるかどうかは別です。
例えばある小説の原作者が翻訳者(二次的著作物の著作者)より前に死亡して、死後50年経過した場合、翻訳物の利用に際しては、翻訳者の著作権だけに留意すればよく、
また、原作の保護期間が経過した著作物を利用して翻訳する際、翻訳物には二次的著作物としての著作権が発生するが、原作の著作権が復活することはありません。

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