松丘行政書士事務所は東京都の吉祥寺を拠点に、著作権関連の契約書の作成や文化庁への著作権登録申請を代行している行政書士事務所です。

著作権は創作されたときに権利が発生し、特許権や他の知的財産権のように登録を要件としません。

その一方で権利者が曖昧になりがちで、デジタル社会である現在では、当たり前のように権利侵害が起こっています。

当事務所では、著作権侵害からの権利者の保護(警告書の作成)、安全な権利の譲渡(譲渡契約や移転の登録)、著作物の利用に関わる契約書の作成(利用許諾契約等)など各種クリエーターと法人の契約をはじめ各種著作権関連の相談を行っています。

インターネットで全国対応です。まずはご相談下さい。

 

※アイデアやネーミングは著作権法では保護されないのでご注意ください。

最近インターネットなどでアイデアやネーミングを著作権登録します、といって報酬を得ている民間業者がいますが著作権登録は文化庁の管轄で民間業者に委託はしません。
このような悪質業者にはご注意ください!

著作権登録の意義

そもそも著作権は創作時に文化庁への登録をしなくても発生しているのです。
それでは文化庁への登録に何の意味があるのでしょうか?

1.自分の作品が盗作されないため
もし自分の書いた小説や絵画が、他人が盗作して販売していた場合などに文化庁への著作権登録(第一創作年月日の登録)をしておけば、後に裁判などで争う時に自分が先に創作したものであるという証拠になります。(ただしこの場合、登録よりも創作過程で作られる原稿や、下書きを証拠として保存しておく方が重要です。
2.著作権の移転を担保する
著作権(著作財産権)は譲渡することができます。しかしこの譲渡は著作権移転の登録をしておかないと第3者には分からないため、第3者に著作権の移転を主張できなくなってしまいます。(著作権法77条)
3.保護期間の延長
無名・変名で著作物を公表していたときはその保護期間は公表時から50年です。実名登録をすれば保護期間の起算点を公表時から死後50年に延長することができます。

 

以上のことから自分の著作物(著作権)を守るには、著作権登録が有効な手段であるといえます。

著作権の種類

著作者人格権(譲渡不可) 公表権
同一性保持権
氏名表示権
著作権(財産権)(譲渡可能) 複製権・出版権の設定権
上演権
演奏権
公衆送信権(送信可能化)・公衆伝達権
口述権
展示権
頒布権(映画の著作物)
譲渡権(映画の著作物以外)
貸与権(映画の著作物以外)
上映権
翻訳権、翻案権等
2次的著作物の利用に関する原著作者の権利

メール相談は基本的に無料です

行政書士 松丘 晃

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代表行政書士 松丘 晃
  • 東京都行政書士会著作権相談員
  • 知的財産管理技能士2級
  • ビジネス著作権検定上級保持者 

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