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Q&A企画書の内容が勝手に使われた!

Q.イベント会社に企画を持ち込んだところ採用されなかったのですが、後日私の考えたものと全く同じ企画がイベント会社によって行われていました。明らかに著作権侵害だと思うのですが?

A.まず著作権侵害を判断するには、そのもの(侵害されているもの)の著作物性の判断が必要です。

企画書自体は文章であなたが書き起こしたものでしょうから、文章の著作物と判断できるかもしれませんが企画の内容自体は単なるアイデアに過ぎないのであればそもそも著作物と言うことは出来ず、著作権侵害にはなりません。

ただ、その持ち込んだ企画書をイベント会社があなたに許可なくコピーしていたりして利用していたならば、企画書の複製権の侵害を問うことは出来るでしょうが、その証拠を見つけるのは困難かもしれませんね。

また著作権侵害ではないとしても、企画書をイベント会社に持ち込んだ際に「企画内容を許諾なく利用しない」などの契約があったならば契約違反として、イベント会社の責任を追及できるかもしれません。

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Q&A会社の業務で必要だったので新聞をコピーしましたが

Q.会社で業務に関係があると思ったので、新聞をコピーして部署の仲間数人に配布しました。これって何か問題ありますか?

A. 複製権の問題が考えられます。新聞の記事も著作物ですので、権利者に許諾なくコピーすることはできません。これが家庭内であれば私的利用の制限規定によ り、許可なくコピーする事ができますが、業務上、部署の仲間に複製物を配布する行為は営利目的に当てはまり、私的利用にはなりません。

会社で著作物のコピーの必要があるときは 日本複写権センター http://www.jrrc.or.jp/ に申し込めば、合法的にコピーする事(新聞・書籍・雑誌)ができます。

一方コピーではなく新聞を回し読みするのであれば複製権の侵害にはなりません。

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ブログ内での引用?

Q.私はあるミュージシャンの大ファンです。

自分で立ち上げた、そのミュージシャンを応援するブログに、そのミュージシャンの好きな歌を載せたいのですが?聞いたところによると、「引用」という形であれば、許可がいらないと聞きましたが本当でしょうか?

A.本当にそれが「引用」の範囲内であれば可能です。

著作権法32条(引用)  

  1. 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。  

この条文の「引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」の部分が重要で、判例などによると

○自己の著作物と、引用部分が主従関係であり、引用部分が「従」であること

○すでに公表された著作物であること

○カギ括弧など引用部分が明確であること

○引用を行う必然性があること

○出所の明示が必要

等の要件満たしている必要があります。

今回の場合、ブログ内での表記の方法で判断が分かれそうですが、そのまま歌詞を全部載せていたり、自分のブログの中での比重が歌詞の引用部分が明らかに主になっている様な場合は原則通り、権利者の許可が必要になってくるでしょう。 

 

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