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放送事業者

放送とは「公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信」と定義されている。NHKや民放各局、BS、CSなどの放送局を指す。
また、保護されるのは放送という行為であって、放送される番組などの内容は別途著作物であれば著作権で保護される。

放送事業者の権利 複製権
再放送権・有線放送権
送信可能化権
テレビジョン放送の伝達権

1.複製権
放送事業者は、その放送又は放送を受信して行う有線放送を受信して、その放送に係わる音又は映像を録音、録画、又は写真その他これに類似する方法により複製することについての許諾権を持つ。
2.再放送権・有線放送権
放送を受信して更に放送すること(同時再放送)及び放送を受信して有線放送すること(同時再送信)についての権利。
3.送信可能化権
放送を受信して行う送信可能化、又は放送を受信して行う有線放送(同時再送信)をを受信して行う送信可能化権を持つ。公衆送信の前段階であるアップロードに対する権利。
4.テレビジョン放送の伝達権
テレビジョン放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、映像を拡大する特別の装置(プロジェクターや大型画面)を用いて放送を公に伝達する権利。
著作者の公の伝達権(23条2項)に類する権利であるが、テレビ放送に限られている点で異なる。また、通常の家庭用テレビに関してはこの権利は適用されない。

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