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実演家

実演とは「著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口述し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること」を指す(2条1項3号)
保護される実演は原則としては著作物を演じる場合であるが手品、曲芸などの著作物で無い場合も芸能的な性質を有するものは実演として保護される。(スポーツ選手のプレーは実演に含まれない)

実演家に与えられる権利

実演家の権利実演家人格権 氏名表示権(90条の2)
同一性保持権(90条の3)
財産権 録音権・録画権(91条)
放送権・有線放送権(92条)
送信可能化権(92条の2)
商業用レコードの二次使用料請求権(95条)
譲渡権(95条の2)
商業用レコードの貸与権・報酬請求権(95条の3)

実演家人格権

氏名表示権と同一性保持権により構成される。著作者人格権と比べると公表権に相当するものが認められていない。これは通常、実演が公表されることを前提にしていることもあり権利を与える必要性が少ないためです。
またこの人格権は一身専属のため、他人に譲渡できないし、相続することも出来ません。

1.氏名表示権
実演の公衆への提供又は提示に際して、実演家の氏名又は芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示する、もしくは表示しない権利。歌手がCDに自分の名前を表示するよう求めたり、俳優がドラマの最後に自分の芸名を表示するよう求める権利。
ただし、
  1. 実演を利用する者は、実演家の別段の意思表示がない限り、すでに表示されたところに従って実演家名を表示することが出来る。
  2. 一定の場合には氏名 表示を省略できる
  3. 情報公開に伴う実演家名の表示に関する規定が著作者の氏名表示権に準じて定められている(実演家名の省略など)。
なお2.は実演の利用の目的および態様に照らし、実演家がその実演の実演家であると主張する利益を害する恐れが無いと認められるとき、又は公正な慣行に反しない時となっているためどちらかの条件を満たせばよいこととなり、著作者の氏名表示権と比べると緩やかな要件といえる。
2.同一性保持権
実演家の名誉又は声望を害する実演の変更、切除その他の改変を禁止しうる権利。
著作者に認められている同一性保持権との相違は、著作者は「意に反する」改変を禁止しうるのに対し、実演家の場合は「名誉又は声望を害する」改変となっている点であり、著作者のそれが主観的な判断が尊重され、行使が容易なのに対し、実演家の同一性保持権は社会的な評価を判断基準とすることによって客観性を高め、権利行使に制限をかけている。
これは実務上、実演家の実演はテレビ放送でのカットや編集などして利用することが多いことによる。
また例外として実演の性質並びにその利用の目的態様に照らし、?やむをえないと認められる改変(機器ん性能などにより映像や音声などを正確に伝達できない場合など)、又は?公正な慣行に反しない改変(テレビでの映画放送で放送時間のため一部をカットする場合など)については同一性保持権を適用できない。

財産権

1.録音権・録画権
著作者で言う複製権に相当する権利。ただし、録音と録画に限定されていて、写真撮影などには適用されない。また生の実演に限らないので、録音・録画されている実演の複製も含まれるためCDのダビングなどにも権利が及ぶ。
ただし大きな例外として実演家の許諾を得て映画の著作物録音・録画された実演については、これを録音物に録音する場合(映画のサントラ)を除き、録音権・録 画権を適用しない(91条2項)となっている。つまり映画に出演した俳優は映画の著作物がDVD化されるときには権利が行使できない。
これは映画の円滑な利用を確保するために導入された措置で、「ワンチャンス主義」と呼ばれている。このため俳優などの実演家がDVD化などの2次利用に権利を及ぼすためには出演時などの契約で別途取り決めをしておく必要がある。
2.放送権・有線放送権
実演の放送・有線放送についての権利。生放送・録画放送(テレビ中継、録画中継含む)に関わらず実演を放送・有線放送する場合にはこの権利が適用されるため実演家の許諾が必要となる。
ただし、
  1. 放送を受信して同時に有線放送する場合(同時再送信)ただし一旦放送を録音・録画する場合は除く
  2. 録音・録画につき実演家の許諾を得て作成された固定物を用いて放送・有線放送する場合や映画の著作物に録音・録画された実演を放送・有線放送する場合には 実演家の録音・録画権は及ばない。また放送事業者は実演家から包装の許諾を得た場合、放送のため録音・録画する場合には別途許諾を取り直す必要は無く、再放送やキー局がネット局に実演家の許諾を得た放送番組の供給をする場合にも再度許諾を得る必要は無い。(ただし報酬支払義務は生じます)
3.送信可能化権
著作権者の権利で言う公衆送信権に当たるもの。ただし、送信の前段階に対する許諾のみである点で公衆送信権と異なる。
例外として
  1. 録画につき実演家の許諾を得て録画されている実演の送信可能化について(録音が含まれていないので楽曲のネット配信などは送信可能化権が働く)
  2. 映画の著作物に録音・録画された実演を送信可能化することには送信可能化権は適用されない
4.商業用レコードの二次使用料請求権
商業用レコードとは市販を目的としたレコードの複製物でCDなどのことである。
録音物による放送・有線放送については放送権・有線放送権が適用されず、放送事業者は実演家に許諾を得る必要は無いが、二次使用料を支払わなければならない。この二次使用料は文化庁長官の指定団体(日本芸能実演家団体協議会)を通じて徴収され、実演家に分配される。
5.譲渡権
実演家はその実演の録音・録画物の譲渡に関して排他的な権利を持つ。
ただし
  1. 録画につき実演家の許諾を得て録画されている実演
  2. 映画の著作物に録音・録画された実演については譲渡権は適用されない。また譲渡権は適法に譲渡されたときはそれ以降の譲渡に対して権利を主張できない。(権利の消尽)
6.商業用レコードの貸与権・報酬請求権
商業用レコードの公衆への貸与について許諾を与える権利。
ただし貸与権は商業用レコードに限定されていて、ビデオやDVD等の視聴覚的実演には権利が付与されていない。更に貸与権は、当該商業用レコードが最初に発売された日から1年間経過した時点で消滅する。その後は貸レコード業者(CDレンタル業者)に対する報酬請求権に変わる。つまり実演家の権利は発売後1年間の許諾権と49年間の報酬請求権からなる。この報酬請求権は文化庁長官の指定団体(日本芸能実演家団体協議会)が徴収して実演家に分配する。

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