実演とは「著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口述し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること」を指す(2条1項3号)
保護される実演は原則としては著作物を演じる場合であるが手品、曲芸などの著作物で無い場合も芸能的な性質を有するものは実演として保護される。(スポーツ選手のプレーは実演に含まれない)
レコードとは蓄音機用音盤、録音テープその他のものに音を固定したもの(2条1項5号)である。
レコード製作者とはレコードに固定されている音を最初に固定した者であり、音楽業界では最初の固定物を「原盤」といい、この原盤を製作したもののことであ る。つまり音楽出版者が原盤を制作し、レコード会社に提供しているような場合は、音楽出版者が著作権法上のレコード製作者となる。
| レコード作者の権利 | 複製権 |
|---|---|
| 送信可能化権 | |
| 商業用レコードの二次使用料請求権 | |
| 譲渡権 | |
| 商業用レコードの貸与権・報酬請求権 |
- 1.複製権
- 録音に関する許諾権。CDやDVDの音楽からのコピー、ダビングに対する権利
- 2.送信可能化権
- 実演家の権利と同様に公衆送信の前段階であるアップロードなどの送信可能化に対する許諾権。
- 3.商業用レコードの二次使用料請求権
- レコード製作者には放送権・有線放送権はない。しかし放送事業者が商業用レコードを用いて放送・有線放送したときに放送事業者はレコード製作者に二次使用料 を支払わなければならない。これも実演家と同じように文化庁長官の指定した団体(レコード協会)を通じて徴収された後分配される。
- 4.譲渡権
- 著作権の場合と同様に最初の譲渡により権利が消える(権利の消尽)
- 5.商業用レコードの貸与権・報酬請求権
- 商業用レコードを公衆へ貸与することを許諾する権利。
- 貸与権は商業用レコード発売後1年で消滅し、報酬請求権に変わる。
- 実演家の場合と同様に発売後1年間の許諾権と49年間の報酬請求権によって構成される。報酬請求権は文化庁長官の指定する団体(日本レコード協会)により徴収され、分配される。



