「著作権登録」メニュー
著作権登録の意義
そもそも著作権は創作時に文化庁への登録をしなくても発生しているのです。
それでは文化庁への登録に何の意味があるのでしょうか?
- 1.自分の作品が盗作されないため
- もし自分の書いた小説や絵画が、他人が盗作して販売していた場合などに文化庁への著作権登録(第一創作年月日の登録)をしておけば、後に裁判などで争う時に自分が先に創作したものであるという証拠になります。(ただしこの場合、登録よりも創作過程で作られる原稿や、下書きを証拠として保存しておく方が重要です。)
- 2.著作権の移転を担保する
- 著作権(著作財産権)は譲渡することができます。しかしこの譲渡は著作権移転の登録をしておかないと第3者には分からないため、第3者に著作権の移転を主張できなくなってしまいます。(著作権法77条)
- 3.保護期間の延長
- 無名・変名で著作物を公表していたときはその保護期間は公表時から50年です。実名登録をすれば保護期間の起算点を公表時から死後50年に延長することができます。
以上のことから自分の著作物(著作権)を守るには、著作権登録が有効な手段であるといえます。
著作権登録の種類とその効果
| 登録の種類 | 登録の内容 | 効果 | 申請できるもの |
|---|---|---|---|
| 実名の登録 | 無名又は変名で公表された著作物の著作者はその実名(本名)の登録を受けることができます。 | 登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定されます。その結果、著作権の保護期間が公表後50年→著作者の死後50年間となります。 | 無名又は変名で公表した著作物の著作者 |
| 著作者が遺言で指定する者 | |||
| 第一発行年月日等の登録 | 著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。 | 反証がない限り、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。 | 著作権者 |
| 無名又は変名で公表した著作物の発行者 | |||
| 創作年月日の登録 | プログラムの著作物の著作者は、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。 | 反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。 | 著作者 |
| 著作権・著作隣接権の移転等の登録 | 著作権若しくは著作隣接権の譲渡等、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び、登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。 | 権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。 | 登録権利者及び登録義務者(原則として共同申請だが、登録権利者の単独申請も可) |
| 出版権の設定等の登録 | 出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができます。 | 権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。 | 登録権利者及び登録義務者(原則として共同申請だが、登録権利者の単独申請も可) |
※創作年月日の登録はプログラムの著作物のみです。
添付資料一覧
| A. | 著作物の明細書(実演、レコード、放送(有線放送)の明細書) | ○すべての申請について必要 ○申請書に「前登録の年月日及び登録番号」を記載した場合は不要 |
|---|---|---|
| B. | 実名を証明する書類 | ○戸籍又は登記簿の謄本又は抄本、住民票の写し等。 「実名の登録」の場合必要 |
| C. | 第一発行(公表)年月日を証明する資料 | ○受領書、販売証明書、展示証明書等 「第一発行(公表)年月日の登録」の場合必要 |
| D. | 登録の原因を証明する資料 | ○譲渡契約書(写し可)、出版権設定契約書(写し可)、質権設定契約書(写し可)等。「著作権の登録」、「出版権の登録」の場合必要 |
| E. | 代理人の権限を証明する資料 | ○委任状等 当事務所で申請する場合必要 |
| F. | 登録義務者の承諾書又は判決文 | ○登録権利者が単独で申請する場合必要 |
| G. | 第三者の許可・認可・同意又は承諾を証明する資料 | ○登録の原因について第三者の許可・認可・同意又は承諾を必要とする場合必要。 ○例えば、著作権法上、共有著作物の持分の譲渡や質権のせっていについては、他の共有者の同意が必要です。 |
| H. | 登録上の利害関係を有する第三者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本 | ○登録の変更・更正・若しくは抹消又は抹消した登録の回復を申請する場合で、登録上の利害関係を有する第三者があるとき。 ※表題部の変更のうち,題号の変更の場合は、著作者欄に記載された著作者が第三者であれば、当該著作者の承諾書が必要です。 |
| I. | 戸籍又は登記簿の謄本又は抄本、住民票の写しその他の当該事実を証明できる資料 | ○申請者が登録権利若しくは登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき、又は登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請する時に必要。 |
| J. | 戸籍又は登記簿の謄本又は抄本、その他当該事実を証明できる資料 | ○登録の目的にかかわる著作権、出版権及び質権が登録名義人から登録義務者に相続その他の一般承継により移転したものである時。 |
| K. | 債権者が債務者を代位する原因を証明する資料 | ○民法代423条の規定により債権者が債務者に代位して申請する場合。 |
上記表をまとめると
- すべての登録に共通し提出すべき資料・・・○申請書○A、E
- 各登録ごとに必要な資料
○実名の登録・・・B
○第一発行年月日等の登録・・・C
○著作権と移転等の登録及び出版権の設定等の登録・・・D、F、G、H、I、J、K
登録免許税
| 登記、登録、特許、 免許、許可、認可、 指定又は技能証明の事項 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|
| 著作権の登録 | ||
| (1)著作権の移転の登録 | 著作権の件数 | 1件につき18,000円 |
| (2)著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 1,000分の4 |
| (3)著作権を目的とする質権の移転の登録 | 著作権の件数 | 1件につき3,000円 |
| (4)無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録 | 著作物の数 | 1個につき9,000円 |
| (5)信託の登録 | 著作権の件数 | 1件につき3,000円 |
| (6)第一発行年月日若しくは第一公表年月日又は創作年月日の登録 | 著作権の件数又は著作物の数 | 1件又は1個につき3,000円 |
| (7)抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 | 著作権の件数又は著作物の数 | 1件又は1個につき1,000円 |
| (8)登録の抹消 | 著作権の件数又は著作物の数 | 1件又は1個につき1,000円 |
| 出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。) | ||
| (1)出版権の設定の登録 | 出版権の件数 | 1件につき30,000円 |
| (2)出版権の移転の登録 | 出版権の件数 | 1件につき18,000円 |
| (3)出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 1,000分の4 |
| (4)出版権を目的とする質権の移転の登録 | 出版権の件数 | 1件につき、3,000円 |
| (5)信託の登録 | 出版権の件数 | 1件につき、3,000円 |
| (6)抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 | 出版権の件数 | 1件につき、1,000円 |
| (7)登録の抹消 | 出版権の件数 | 1件につき、1,000円 |
| 著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む) | ||
| (1)著作隣接権の移転の登録 | 著作隣接権の件数 | 1件につき、9,000円 |
| (2)著作隣接権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 1,000分の4 |
| (3)著作隣接権を目的とする質権の移転の登録 | 著作隣接権の件数 | 1件につき、3,000円 |
| (4)信託の登録 | 著作隣接権の件数 | 1件につき、3,000円 |
| (5)抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 | 著作隣接権の件数 | 1件につき、1,000円 |
| (6)登録の抹消 | 著作隣接権の件数 | 1件につき、1,000円 |
※上記金額の他に当事務所報酬額が別途必要となります
著作権登録 当事務所報酬額
| 著作権登録(文化庁) | 40,000円~(著作物の内容により変動します。) |
|---|---|
| プログラムの著作権登録 | 50,000円~(著作物の内容により変動します。) |
- プログラムの著作権登録は財団法人 ソフトウェア情報センターが必要になります。
- またプログラムの著作物の登録はマイクロフィッシュを添付必要がありますので、別途マイクロフィッシュの作成費用が掛かります。
- 登録免許税に関してはこちらをご覧ください。



