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添付資料一覧

A. 著作物の明細書(実演、レコード、放送(有線放送)の明細書) ○すべての申請について必要
○申請書に「前登録の年月日及び登録番号」を記載した場合は不要
B. 実名を証明する書類 ○戸籍又は登記簿の謄本又は抄本、住民票の写し等。
「実名の登録」の場合必要
C. 第一発行(公表)年月日を証明する資料 ○受領書、販売証明書、展示証明書等
「第一発行(公表)年月日の登録」の場合必要
D. 登録の原因を証明する資料 ○譲渡契約書(写し可)、出版権設定契約書(写し可)、質権設定契約書(写し可)等。「著作権の登録」、「出版権の登録」の場合必要
E. 代理人の権限を証明する資料 ○委任状等
当事務所で申請する場合必要
F. 登録義務者の承諾書又は判決文 ○登録権利者が単独で申請する場合必要
G. 第三者の許可・認可・同意又は承諾を証明する資料 ○登録の原因について第三者の許可・認可・同意又は承諾を必要とする場合必要。
○例えば、著作権法上、共有著作物の持分の譲渡や質権のせっていについては、他の共有者の同意が必要です。
H. 登録上の利害関係を有する第三者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本 ○登録の変更・更正・若しくは抹消又は抹消した登録の回復を申請する場合で、登録上の利害関係を有する第三者があるとき。
※表題部の変更のうち,題号の変更の場合は、著作者欄に記載された著作者が第三者であれば、当該著作者の承諾書が必要です。
I. 戸籍又は登記簿の謄本又は抄本、住民票の写しその他の当該事実を証明できる資料 ○申請者が登録権利若しくは登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき、又は登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請する時に必要。
J. 戸籍又は登記簿の謄本又は抄本、その他当該事実を証明できる資料 ○登録の目的にかかわる著作権、出版権及び質権が登録名義人から登録義務者に相続その他の一般承継により移転したものである時。
K. 債権者が債務者を代位する原因を証明する資料 ○民法代423条の規定により債権者が債務者に代位して申請する場合。


上記表をまとめると

  1. すべての登録に共通し提出すべき資料・・・○申請書○A、E
  2. 各登録ごとに必要な資料

○実名の登録・・・B
○第一発行年月日等の登録・・・C
○著作権と移転等の登録及び出版権の設定等の登録・・・D、F、G、H、I、J、K

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