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著作権登録の種類とその効果

登録の種類 登録の内容 効果 申請できるもの
実名の登録 無名又は変名で公表された著作物の著作者はその実名(本名)の登録を受けることができます。 登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定されます。その結果、著作権の保護期間が公表後50年→著作者の死後50年間となります。 無名又は変名で公表した著作物の著作者
著作者が遺言で指定する者
第一発行年月日等の登録 著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。 反証がない限り、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。 著作権者
無名又は変名で公表した著作物の発行者
創作年月日の登録 プログラムの著作物の著作者は、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。 反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。 著作者
著作権・著作隣接権の移転等の登録 著作権若しくは著作隣接権の譲渡等、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び、登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。 権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。 登録権利者及び登録義務者(原則として共同申請だが、登録権利者の単独申請も可)
出版権の設定等の登録 出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができます。 権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。 登録権利者及び登録義務者(原則として共同申請だが、登録権利者の単独申請も可)

創作年月日の登録はプログラムの著作物のみです。

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